Aug 28, 2009
私は自動車教習所の思い出
私は自動車教習所での思い出についてお話したいと思います。私は自動車教習所に通うまで、もちろん今までの車を運転したことがなかったので、ミッションの免許を取得しようと考えていた私はかなり苦戦しながら、自動車教習所に通っていました。運転は苦手でしたが、複数の教師と車に乗ることができる、非常に楽しかったです。皆さんは、運転免許証は、どのような方法で取得するか?社会人の方や決まった時間が取れない方は通常の教習所に通うか?と思いますが、私は学生時代の合宿免許免許を取りました。これは、地方に2週間ほど滞在して免許取得をするが、教習所と配車予約はなかなか取れないし、勉強する時間がないこともありますが、合宿免許だと、しっかりと毎日の運転の知識や練習に集中して、友達もできるので、非常にお勧めですよ。
京都大(京都市)で行われた入試の時間中に、設問の一部がインターネット掲示板「YAHOO!JAPAN(ヤフージャパン)知恵袋」に正解を求める書き込みとともに投稿された不正問題で、京大は27日、京都府警に被害届を出す方針を明らかにした。
府警は刑法の偽計業務妨害容疑などで本格捜査に乗り出す。早稲田大、立教大、同志社大で今月行われた一部入試でも、試験時間中に携帯電話から同じハンドルネームで同様の投稿がされ、「回答」が試験中に寄せられていた。
京大は、入試業務の公正が妨害されたとして、28日に被害届を提出する。独自調査も進め、不正を確認した場合は合格させないなどの措置を取る。合格発表は3月10日。該当の学部で合格発表を終えたほかの3大学も調査を始めた。文部科学省も大学側に報告を求めるなど調査に乗り出した。
大相撲の八百長疑惑を報じた2007年の週刊現代の記事をめぐり、日本相撲協会などが起こした名誉毀損(きそん)訴訟で敗訴した筆者のフリーライター武田頼政さんが、「八百長は存在しないとする協会の虚偽主張で、本来あり得ない判決が出され名誉を傷つけられた」として、近く同協会を相手に損害賠償を求める訴えを起こすことが27日、関係者の話で分かった。
武田さんは07年、同協会元理事長の北の湖親方が八百長に関与したなどとする記事を週刊現代に掲載。これに対し協会や同親方らが、武田さんや発行元の講談社を相手に提訴し、賠償や記事の取り消し広告掲載を命じる判決が確定した。
関係者によると、武田さんは「協会は故意の無気力相撲について懲罰規定を設け、1989年には事務長が力士らを前にその存在を認め、『一般的に八百長と言われている』と述べるなどしていた」と主張。同協会が八百長の存在を否定して確定判決を得たことを不法行為と訴える。
大相撲の八百長問題では、十両の千代白鵬らが関与を認めたとされる。同協会の放駒理事長は記者会見で「無気力相撲と八百長はある意味で同じ」とする一方、「過去にはなかった」と話していた。
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東広島市の山陽自動車道で高速バスが横転させられた事件で、殺人未遂容疑で逮捕された鹿児島大3年、楫田(かじた)優希容疑者(22)=鹿児島市荒田2=が、事件直前に母親の携帯電話に電話をしていたことが27日、捜査関係者への取材で分かった。広島県警東広島署は、楫田容疑者が就職活動で悩み、衝動的に事件に及んだとみている。
同署によると、横転したのは大阪発鹿児島行き高速バスで、25日午後10時50分に吉備サービスエリア(岡山市)で一旦休憩。楫田容疑者は再出発後、再三にわたって運転席に来て「降りたい」と求めたという。母親への電話はこの間にしたとみられ、深夜だったこともあって母親は出なかったという。この直後、楫田容疑者はハンドルを奪って横転させたとみられている。
母親は同署に対し「電話に出ておけばよかった。就職の悩みは聞いたことがない」と話しているという。【中里顕】
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年金切り替え漏れの専業主婦らに対する国の救済策に異論が相次いでいる問題で、厚生労働省は近く、救済策見直しの検討を始めることを決めた。既に2000人以上の主婦らが「あなたは救済対象」と告げられており、検討は難航しそうだ。
救済策は、実際は配偶者の退職や離婚で3号被保険者でなくても、直近2年分の国民年金保険料を払えば、未納期間も3号被保険者の資格があったとみなすという内容。救済対象者には、保険料を全て払った人と同額の年金が支払われることになり、「不公平」と疑問の声が出ている。
見直しで最大の焦点になるのは、救済策をいつまで続けるか。昨年12月15日〜今年1月末の間に、2331人が救済対象と認められており、「やっぱりだめとはできない」(厚労省関係者)との指摘も強い。ただ、年金支給開始に至った人はまだなく、野党からは「最初からやめるべきだ」との主張も出ている。
「資格期間の扱い」も大きな焦点だ。専門家からは「未納期間を3号加入期間とみなし、受給資格を得るのに必要な期間(25年)の計算には反映させるが、年金額には反映させない」とする案が出ている。「未納分を払える分払ってもらい、納付期間は国民年金1号期間とみなして年金額に反映させ、払えない期間は届け出れば受給資格に必要な期間の計算に加える」との案もあるが、いずれも受給者が低年金となる恐れが残る。
これらの案は年金記録回復委員会内部でも検討されたが、法改正が必要なため見送られたという経緯がある。
救済策に異論が相次ぐ背景には、「消えた年金」問題と同様、実態とのずれが長年放置されてきた問題だが、逆に実態とは異なる記録を救済目的で「ずれたまま」にするということへの疑問がある。
救済策を法改正でなく課長通知で急いだことが問題になっているが、厚労省は理由の一つを「法改正でやれば、自らは保険料を払わなくても国民年金に加入しているとみなす3号制度の是非に必ず突き当たり、何年もかかる」と説明する。しかし、この問題が注目されたことで、3号制度が今の家族構成に合うかも議論の焦点になりそうだ。今少し続く離婚弁護士を選択すべきか?【野倉恵】
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